外国人であれば誰でも日本国内で実習を受けることができるわけではなく、
また、全ての企業が技能実習生を受け入れることができるわけでもありません。
技能実習生を受け入れるためには主に以下の条件が必要となります。
詳しい条件等は、JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)のホームページをご参考ください。

技能実習指導員・生活指導員の配置

技能実習指導員・生活指導員の配置

実習実施機関(受入れ企業)は技能実習生に対し、技能を修得させる立場にあります。
円滑な技能修得を行う為、技能実習指導員(修得させる技術に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員)
を配置し、技能実習計画に基づいて技能実習を行う必要があります。
技能実習生の多くは、日本での生活は初めてです。
その為、生活指導員を配置し、生活習慣の違いによるメンタル面のケアなど、
技能実習生が日本での生活を不安なく送れるようサポートが必要となります。

雇用条件および社会保険・労働保険

雇用条件および社会保険・労働保険

技能実習生は日本人労働者と同様の権利を有しています。
その為、受入れ企業は労働基準法を遵守しなくてはなりません。
報酬に関しても、最低賃金(地域毎に異なります)を下回らないように、
雇用契約を結ぶ必要があります。
また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、
雇用保険加入が義務付けられています。

技能実習生の宿舎

実習実施機関(受入れ企業)は技能実習生に対し、技能を修得させる立場にあります。
円滑な技能修得を行う為、技能実習指導員
(修得させる技術に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員)
を配置し、技能実習計画に基づいて技能実習を行う必要があります。
技能実習生の多くは、日本での生活は初めてです。
その為、生活指導員を配置し、生活習慣の違いによるメンタル面のケアなど、
技能実習生が日本での生活を不安なく送れるようサポートが必要となります。

技能実習日誌の作成

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実施状況を「技能実習日誌」に記録し、
技能実習計画の達成度合いの確認や指導内容の修正等を行う必要があります。
尚、技能実習日誌は技能実習終了後1年間は保管しなくてはなりません。