入管法により、受入れ企業1社あたり、1年に何名の外国人実習生(技能実習生1号)を
受け入れることができるか定められています。
技能実習生の受入れ人数枠
受入れ企業の常勤職員総数 | 実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の5% |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
5人~3人 | 2人~1人 |
【 例:従業員30人の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合 】
1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能で、
2年目には更に3人、3年目には更に3人の受入れが可能となります。
この枠を最大限活用した場合、下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。